令和8年8月1日から、雇用保険の基本手当日額及び、各給付金支給限度額が変更になります。
・令和8年8月1日から、雇用保険の基本手当日額が変更になります。
雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の
増減により、その額を変更します。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。
詳細につきましては、『雇用保険の基本手当日額が変更になります』をご参照ください。
・令和8年8月1日から、各給付金の支給限度額が変更になります。
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付については、支給限度額を設定してお
り、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減をもとに、その額を変更します。
これに伴い、各給付の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。
詳細につきましては、『令和8年8月1日から支給限度額が変更になります』をご参照ください。

