● 令和4年1⽉1⽇から、65歳以上の方を対象として「雇⽤保険マルチジョブホルダー制度」が施⾏されています。
● 従来の雇⽤保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31⽇以上の雇⾒込み等の適⽤
要件を満たす場合に適⽤されます。
これに対し、雇⽤保険マルチジョブホルダー制度は、以下の要件を満たす場合、労働者本人が自身の住居所を管轄す
るハローワークに申し出ることで、申出を⾏った⽇から特例的に雇⽤保険の被保険者(マルチ⾼年齢被保険者)とな
ることができる制度です。
1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間
未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3.2つの事業所のそれぞれの雇⽤⾒込みが31日以上であること
● 本人がハローワークに申出を⾏った⽇から被保険者となるため、申出日より前に遡って被保険者となることはできません。
● マルチジョブホルダーがマルチ⾼年齢被保険者となった⽇から各々の事業所に雇⽤保険料の納付義務が発生します。
◆◆◆詳細につきましては、『雇⽤保険マルチジョブホルダー制度』をご参照ください◆◆◆
雇⽤保険マルチジョブホルダー制度
行政より_2026
