労災特別加入

事務組合に委託すると、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

特別加入の要件

  1. その事業について保険関係が成立していること
  2. 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していること
  3. 中小事業主及びその者が行う事業に従事している者を包括して特別加入するものであること

事務組合に委託すると、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

1.中小事業主等第1種特別加入者

中小事業主等要 件
中小事業主以下に定める数以下の労働者を常時使用する事業の事業主(法人の場合、その代表者) 

原則…常時300人以下
金融業、保険業、不動産業、小売業…常時50人以下
卸売業、サービス業…常時100人以下
中小事業主が行う事業に従事する者同居の親族といわれるような家族従事者や法人企業の場合の代表権をもたない役員などを指す。ただし、労働者と解される場合は、労働者として労災保険の適用を受けること。

2. 一人親方等第2種特別加入者

労働者を使用せずに、特定の事業をおこなう人のことを「一人親方」といいます。

ただし、労働者を使用する日数の合計が100日未満であれば、一人親方だとみなされます。

一人親方になると、労災保険に特別に加入できるのが最大のメリットですが、その際は、特別加入団体というものに加入する必要があります。

愛知福祉協会は、建設業一人親方協同組合を併設しておりますので、建設業の一人親方の方は簡単にお手続きできます。その他の業種の一人親方の方はご相談ください。

3.海外派遣者第3種特別加入者

海外派遣者の特別加入については、厚生労働省のしおりをご覧ください。お気づきの点がございましたら、愛知福祉協会にお問い合わせください。

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